ピザが遅れたらどれくらい待てる?裁判の結果は?

「ピザ52分の遅配は我慢の限界」 慰謝料求めた男性、司法の判断は:朝日新聞デジタル

 クリスマスパーティーのためにピザの出前を頼んだら、52分も遅れて精神的苦痛を受けた――。 京都の男性がそう訴え、ピザ屋の運営法人に10万円の慰謝料を求めた裁判の判決で、大阪高裁(佐藤哲治裁判長)は1…

ピザは好きですか?特にクリスマスパーティーでピザを楽しむのはとても楽しいことですよね。でも、もしクリスマスパーティーのために注文したピザが、かなりおそく届いたらどう感じますか?

京都に住む男性が、クリスマスパーティーのために頼んだピザが52分も遅れて届いたことで、精神的せいしんてき苦痛くつうを受けたとしてピザ屋さんをうったえました。

52分の遅れで起こったこと

京都の男性は、ピザが時間通りに届くことを期待してパーティーの準備をしました。しかし、ピザが52分も遅れて届きました。男性は、これによりパーティーが台無しになり、精神的な苦痛を受けたと感じました。彼はピザ屋に対して10万円の慰謝料を求めました。

大阪高裁の判断

大阪高等裁判所の判決は、男性の要求を退しりぞけるものでした。裁判所は、ピザ代が返金されたことから、精神的な損害を認めませんでした。さらに、ピザの注文は財産上の取引行為であり、精神的損害は考えられないとしました。つまり、ピザが遅れてもお金が返ってくれば十分だと判断されたのです。

まとめ
  • 京都の男性がピザの遅配で10万円の慰謝料を求めて裁判を起こした
  • 高裁はピザ代の返金で十分と判断し、精神的損害は認めなかった
  • ピザの遅れが与える影響について議論が行われた

似たような事例として、レストランで注文した料理が遅れたことで、同じような裁判が起こりましたが、こちらも同じく訴えは認められませんでした。

ピザが遅れたことで裁判をするのはおどろきかもしれません。あなたはどう思いますか?こんなふうに、約束されていたことが遅れてしまうことで受ける影響や、それに対する対応について考えてみませんか。

普段は意識していなくても、わたしたちは「経済」や「法律」に囲まれて生きています。おうちの方と「契約」とはなにか、についても話してみるとよいでしょう。

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