ピザが遅れたらどれくらい待てる?裁判の結果は?
「ピザ52分の遅配は我慢の限界」 慰謝料求めた男性、司法の判断は:朝日新聞デジタル
クリスマスパーティーのためにピザの出前を頼んだら、52分も遅れて精神的苦痛を受けた――。 京都の男性がそう訴え、ピザ屋の運営法人に10万円の慰謝料を求めた裁判の判決で、大阪高裁(佐藤哲治裁判長)は1…
ピザは好きですか?特にクリスマスパーティーでピザを楽しむのはとても楽しいことですよね。でも、もしクリスマスパーティーのために注文したピザが、かなりおそく届いたらどう感じますか?
京都に住む男性が、クリスマスパーティーのために頼んだピザが52分も遅れて届いたことで、精神的な苦痛を受けたとしてピザ屋さんを訴えました。
52分の遅れで起こったこと
京都の男性は、ピザが時間通りに届くことを期待してパーティーの準備をしました。しかし、ピザが52分も遅れて届きました。男性は、これによりパーティーが台無しになり、精神的な苦痛を受けたと感じました。彼はピザ屋に対して10万円の慰謝料を求めました。
大阪高裁の判断
大阪高等裁判所の判決は、男性の要求を退けるものでした。裁判所は、ピザ代が返金されたことから、精神的な損害を認めませんでした。さらに、ピザの注文は財産上の取引行為であり、精神的損害は考えられないとしました。つまり、ピザが遅れてもお金が返ってくれば十分だと判断されたのです。
まとめ
- 京都の男性がピザの遅配で10万円の慰謝料を求めて裁判を起こした
- 高裁はピザ代の返金で十分と判断し、精神的損害は認めなかった
- ピザの遅れが与える影響について議論が行われた
似たような事例として、レストランで注文した料理が遅れたことで、同じような裁判が起こりましたが、こちらも同じく訴えは認められませんでした。
ピザが遅れたことで裁判をするのは驚きかもしれません。あなたはどう思いますか?こんなふうに、約束されていたことが遅れてしまうことで受ける影響や、それに対する対応について考えてみませんか。
普段は意識していなくても、わたしたちは「経済」や「法律」に囲まれて生きています。おうちの方と「契約」とはなにか、についても話してみるとよいでしょう。
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